皆さまから寄せられたよくあるご質問にお答えしています。お問い合わせの前にご一読ください。
- 【Q1】 七飯町内に在住していないと、保育園は利用できないのですか?
- 【Q2】 両親等(両親と別居している場合は児童の面倒を見ている方)が、就労していないと保育園は利用できないのですか?
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いいえ。
他にも「求職活動をするため」「母親の出産前後・病気・負傷・心身に障害などがある場合」「病人の看護」「家庭の災害」等の理由で利用することが出来ます。
また、3歳・4歳・5歳については、保護者の就労状況に関係なく利用できる一号認定での利用方法もあります。
なお、上記以外の理由「買い物」「育児のリフレッシュ」「お子さんの集団保育の体験」「お年寄りの介護」等につきましては、「一時預かり事業」をご利用ください。 - 【Q3】 利用の申し込みはどこで、行うのですか?
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「七飯町民生部子育て健康支援課子育て支援係」「認定こども園七飯ほんちょう保育園」どちらでも可能です。「入園手続き」に必要な資料はどちらにもございます。書類の提出先もどちらでもかまいません。
「入園までの流れ」も合わせてご確認ください。 - 【Q4】 新年度(翌年の4月から)の利用の申し込みは、いつから始まるのですか?
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利用希望年の12月中旬より期間を定めて、提出書類の配布、受付を「七飯町民生部子育て健康支援課子育て支援係」「認定こども園七飯ほんちょう保育園」で行います。期間経過後も受付は可能ですが、正確な配布開始日等につきましてはお問い合わせください。
- 【Q5】 利用者負担額はどのように決まるのですか?
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入所児童と世帯、生計を同じくしている父母およびそれ以外の扶養親族(家計の主宰者に限る)の昨年度の市町村民税等をもとに「利用者負担額表」より算出し、「七飯町」が決定いたします。
利用者負担額の確認については「七飯町民生部子民生育て健康支援課子育て支援係」までお問い合わせ下さい。 - 【Q6】 保育士さんは何人いますか? それは、子ども達に対して十分な人数ですか?
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認定こども園七飯ほんちょう保育園では法律による必要職員配置数ではなく、子ども達の現状を鑑みた職員配置を行うことで、様々な保育内容や保育活動に取り組む事が出来るように配慮しています。
園児数・職員数一覧 (更新日:2024年11月1日)
いいえ、他市町村在住(函館市・北斗市を除く)でも勤務地が七飯町の場合や通勤経路に保育園がある場合にも「広域入園」として、当園をご利用いただくことができます。
保育所入所要件や利用者負担額は居住地の基準が適用されますので、詳しくは、居住地の保育所担当窓口にてご確認下さい。
▼居住地が函館市の場合
子ども未来部 子どもサービス課
TEL.0138-21-3270
kodomo-s@city.hakodate.hokkaido.jp
▼居住地が北斗市の場合
民生部 子ども・子育て支援課
TEL.0138-73-3111(内線162~164)
kodomo_kosodate@city.hokuto.hokkaido.jp